台湾で会社設立・店舗開設するに当たって、検討しなければならない事項を説明します。
日本に本社を置く企業の子会社や支店として登記する場合でも同様です。また、飲食店・販売店などの開店にも登記は必要になります。
登記住所は、実際に事務所を借りても、台北にあるレンタルオフィスやバーチャルオフィスの借し住所で法人登記することもできます。
法人登記しても、現地駐在員を置かずに無人経営することも可能です。
また会社の完全新設の他に、台湾でよくある方法として、既存店舗などの買い取りがあります。
いわゆる居抜きですので、営業権や銀行口座、従業員、電話回線などの設備も引き継ぐことができ、少ない初期投資で進出ができます。
当社では、法人登記の手続きはもちろん、事務所物件探しや店舗立地の調査、会計処理、営業認可に必要な資格を有した人材や従業員の確保までを一貫してサポートいたします。
1. 形態の選択
台湾で日本人が起業するには、2つの申請方式があります。
1つは「外国人投資」つまり外国人(非台湾国籍)が台湾で会社を作る申請。
もう1つは、すでに日本にある企業の「支店」として申請する方法です。
外国人投資、支店どちらも無人経営(登記だけして、現地に誰も常駐しないこと)は可能です。
台湾の法人には、有限会社と株式会社(股份有限公司)の2種類があります。法律上は資本金0元でも申請は可能ですが、実際には認可されません。
また法人ではありませんが、「辦事處」という海外法人の出張営業所を開く方法があります。
「出張営業所」の扱いなので、支店と同じく、おおもとの企業が日本などにあることが前提です。
社員を台湾に常駐させることができますが、販売など台湾国内で売り上げが発生する活動はできません。
2. 資本金額を決める
事務所の賃貸料・設備・従業員への給与などの当面の支払いを担保してるとみなされる資本金額が必要です。
また、代表者の就労ビザの取得にも、資本金は最低でも50万元(台湾ドル)の準備が望まれます。
3. 事業内容の申請
営業項目の申請も必要です。外資の参入が制限されている分野もあります。
4. 住所の登記
登記住所は、実際に事務所を借りる方法と、登記住所用に名義のみを借用する方法があります。名義借りでも申請に支障はありません。
当社でも台湾の登記住所貸し出しサービス、バーチャルオフィスの提供をしているので、それを利用して会社登記ことができます。
店舗を開設するのであれば、もちろん実際の物件が必要です。
飲食店などの店舗開店でしたら、どのような場所に出店するのか。路面店か、デパートや地下の飲食店街のテナントを借りるのか。坪面積はどの程度必要かを検討します。
5. 従業員・人材の確保
営業には何人くらい、どのような能力の人材が必要か。
とくに従業員に有資格者がいることを義務づけられている業務では、人材の確保が必要です。
6.日本人スタッフの台湾駐在
代表者以外に、外国籍従業員(日本人社員)が台湾駐在する就労ビザを得るためには、規定の資本金が必要になります。
以上はあくまで概要です。業種や条件によっても詳細は異なってきます。
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