台湾で会社・法人を登記する行程で、資本金審査を通過した後に、会計士認証があります。これは、当社の会社設立代行の基本サポートにすでに含まれています。
登記が完了すると、月々の営業税(日本の消費税)などをはじめとするランニングコスト・会計費用が発生しますが、台湾の会計事務所や会計士・税理士を別途に探して契約する必要はありません。会社設立と合わせて、その後の月々の会計・税務サポートも当社にお任せください。
定例の会計処理は、従業員がいるケースと、いないケースとで分かれます。
共通の会計処理 |
記帳 営業税申告 統一発票の購入 支払業務 法人税申告・納税 節税対策 等々... |
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従業員がいる | 労災・保険の加入、退会 給与明細の処理 |
休眠 | 営業税・法人税が発生しない ※ 休業申請の手数料はかかります |
以上のような、台湾で会社を作った後に発生する会計事務も、しっかりサポートいたします。台湾トランスまでお気軽にご相談ください。
台湾の所得税は源泉徴収ではなく、年に一回、社員は各自で確定申告をします。会社側(雇用者側)で所得税を処理する必要はありません。
もし日本人従業員・駐在員などで、台湾の確定申告がわからなければ、当社で所得税の支払いもサポートできるのでご相談ください。
もし、台湾に作った法人が実働しておらず、売り上げ・営業利益がなくても、営業税の申告や決算などは維持する必要があります。
台湾には「停業」という制度があり、手続きすることで1年間の休眠営業が可能です。毎年、更新することで業務を休止し続けることもできます。休眠会社になっている間は、営業税・法人税の申告は不要になるので、ランニングコストを抑えることができます。(賃貸物件の家賃などは継続します)
休業手続きの代行も、当社でサポートができます。