台湾でのFIA法人設立支援

台湾での法人あるいは支店の設立をお考えですか?

グローバル化や、アジア圏の経済成長に伴い、拠点を日本国外に移す企業はますます増えています。
まだまだ底知れない潜在能力を秘めた台湾市場。 しかし会社設立に様々な手続きが必要になるのは万国共通の事実。 ことに言語の違う国の間では、代行を依頼をするにも、どこにどう問い合わせればいいのか分からない…。

そんな悩みを、ヒロユキズが豊富な経験を活かしてサポートします。

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FIAとは?

FIA とは、Foreign Investment Approval (外国人投資許可)の略称で、台湾での外国企業の会社設立に関する条例(産業昇級促進条例)に基づき、経済部投資審議委員会の許可を受けて設立された現地法人、または支店を言います。

FIA法人設立までの流れ

外部手続き 内部手続き 必要日数
FIA申請 経済部投資審議委員会 発起人の選任
FIA認可 投資審議会 定款の作成 30日〜60日
投資資金の送金 取引銀行 資本金の振込み 1日〜3日
投資資金の審査 投資審議会 取締役などの選任 10日〜15日
会社登録 投資審議会 会社設立 15日〜30日
営利事業登録 県・市の建設局工商課 社員募集 15日〜30日
統一発票取得
営業開始

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FIA会社のメリット

  1. 利益を外貨で本国へ送金することができる。
  2. 外国資本の持株比率、外国人株主数、外国代表取締役及び監査役等の国籍及び居住地の制限を除外される。
  3. 支配配当金の源泉徴収税率が25%又は35%から 20%に軽減される。
  4. 外国資本額がその企業の資本総額の45%以上を占めた場合、開業から20年以内に政府がその企業を収用又は買収するという規定を適用しない。
  5. 外国資本額がその企業の資本総額の45%以上で、会社法第 267条の新株発行を行った場合に、一定比率以上の株式を留保して会社の従業員に引き受けさせるという規定を適用しない。
  6. FIA法人の取締役、監査役又は支配人が一課税年度内に台湾での居留期間が183日を超えたとき、その該当企業から配当された利益は、確定申告が不要で20%の源泉徴収で課税関係が終了する。
  7. FIA法人の取締役、支配人又は技術者が台湾で投資、工場建設又は市場調査等のために一課税年度内に台湾での居留期間が183日を超えないとき、当該国外法人より支給された給与所得は中華民国の源泉所得と見なさない。

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FIA申請に必要な書類及び情報

(1) 現地法人の商号(予定)  
中国語の商号(類似商号に注意) *予定商号は事前調査の必要がある。
5種類の社名を挙げること(優先順位順)。英文名は1種類。
事前調査を行うには申請者のパスポート(コピー)・印鑑をご用意ください。又、事前調査には約2週間を要します。  

(2) 現地法人の業務内容(予定)

(3) 現地法人の所在地(予定)

(4) 本店、支店、工場の各所在地台湾で採用する従業員数(予定)

(5) 法人資格者に関する情報
i) 社歴書
ii) 最近1年の財務諸表   
iii) 関係会社に関する説明  

(6) 投資者の持株比率(%) 及び一株の金額

(7) 現地法人の決算期

(8) 現地法人・支店設立後の駐在員数・名前

(9) 現地法人が製造する製品に関する情報
i) 使用または開発予定の工場またはノウハウ   
ii) 台湾で製造されている類似製品との競合についての説明

(10) 輸出入予定の機械、器具及び部品に関する情報

  • 連絡・お問い合せ
  • タイワントランス株式会社
    (台湾翻譯股份有限公司)
  • ■ 日本
    〒135-0061
    東京都江東区豊洲1-3-1 ML7720 「台湾トランス」宛
  • TEL: 050-5532-6899
  • ■ 台湾【営業部】
    台北市忠孝西路1段50号24階-2
  • TEL: 886-2-2370-7023
  • FAX: 886-2-2370-7033
  • ■ 台湾【本部】
    新北市中和区大勇街53号6F
  • TEL: 886-2-2942-7557
  • FAX: 886-2-8942-3829